一般社団法人ビハーラ21福祉事業協会 会員規約
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人ビハーラ21福祉事業協会(以下「当法人」といいます)と、一般社団法人ビハーラ21福祉事業協会の会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。入会申込を送信した時点で、本規約を承認したものとします。
第1節 会員の種別
正会員(個人・団体)
賛助会員(個人・団体)
寄付会員(個人・団体)
名誉会員(個人・団体)
第2節 総則
第1条(会員規約の適用)
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条(会員規約の変更)
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て本規約を変更することがあります。
第3条(用語の定義)
規約において使われる語句について、次の各項に定義します。
①会員とは、当法人の全ての種別の会員の総称です。
②正会員とは、当法人の目的に賛同し且つ当法人の事業に参画するために入会を認められた会員をいい、総会での議決権があります。その区分は、個人、団体の2種とします。
③賛助会員とは、当法人の目的に賛同し且つ当法人の事業を支援するために入会を認められた会員をいい、総会での議決権はなく、総会では参考意見を述べることが出来ます。その種別は、個人、団体の2種とします。(総会開催通知は、ホームページのみとします。総会参加は事前 [3日前まで] に、意見の内容と氏名を記載し、事務局に提出して出席了承を得るものとします。但し、団体会員については、組織代表者1名のみ参加が可能とします)
④寄付会員とは、当法人に1口1000円3口以上の寄付をした個人または団体とします。総会の傍聴ができます。
⑤名誉会員とは、当法人に功労のあった者で理事会において推薦された会員をいい、総会での議決権はなく、総会では参考意見を述べることが出来ます。その種別は、個人、団体の2種とします。
第3節 入会申込等
第4条(入会申込)
入会の申込をする方は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。
第5条(入会の成立)
入会は、前項に定める入会申込に対して、理事会の承認を得たのち入会金及び年会費の納入をもって成立とします。
第6条(入会申込の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
①申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
②入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
③その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
第7条(会員資格有効期間)
会員資格有効期間は、当法人の事業年度とします。また、年度途中での入会であっても
事業年度最終日までとします。
第4節 会員の権利
第8条(会員の権利)
①正会員には総会での議決権があります。1会員につき1議決権です。事業に参画し、会報・リポート等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参加できます。また、当法人が主催する研修・講習等に優待参加できます。
②正会員以外の会員は総会での議決権がありませんが、参考意見を述べることができます(ただし、寄付会員は傍聴のみ)。会報・リポート等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参加できます。また、当法人が主催する研修・講習等に優待参加できます。
第5節 入会申込記載事項の変更等
第9条(個人会員の資格継承)
個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。
第10条(団体会員の資格継承)
①団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
②第6条(入会申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。
第11条(会員の氏名及び名称等の変更)
①会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
②前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。
第6節 会員資格の停止
第12条(会員資格の停止・除名)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。この場合には、当法人は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(4)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
(7)この会員規約に違反した場合
(8)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合
第7節 会員資格の解除
第13条(会員資格の解除)
①会員は当法人に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
②前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることができません。
第8節 会員資格の継続
第14条(会員資格の継続)
①会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員(ただし、寄付会員は除く)に通知します。
②会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。
③一度払い込まれた会費の返還は受けられません。
第9節 会員証の発行
第15条(会員証の発行)
①当法人は、会員に対し、会員の種別に応じて1枚の会員証を発行します。
② 会員証の有効期間は会員資格有効期間内とします。
③ 当法人の講座・集会等に参加する場合は会員証を提示してください。
④
会員証は当該会員以外のものに使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
⑤ 当該会員が会員ではなくなった場合、会員証は速やかに当法人に返却するものとします。
第10節 商号及び商標等の利用
第16条(商号及び商標等の利用)
当法人が定めた商号及び商標等を利用する場合は、理事会の承認を得るものとします。
第11節 会員資格有効期間終了に伴う措置
第17条(措置)
会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとします。
第12節 損害賠償
第18条(損害賠償)
①会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
②会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続されます。
第13節 その他
第19条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。
(附則)
本規約は2016年2月1日より実施します。
(備考)
◆入会金及び年会費
種別 |
区分 |
入会金 |
年会費 |
正会員 |
個人 |
15,000円 |
15,000円 |
団体 |
50,000円 |
50,000円 |
|
賛助会員 |
個人 |
5,000円 |
5,000円 |
団体 |
15,000円 |
15,000円 |
|
寄付会員 |
個人 |
ー |
ー |
団体 |
― |
ー |
|
名誉会員
|
個人 |
― |
10,000円 |
団体 |
― |
30,000円 |